「男女の賃金の差異」の情報開示について
令和4 年7 月8 日に女性活躍推進法施行規則が改正・公布され、対象となる企業(※)においては「男女の賃金の差異」を把握し、その情報を開示することが義務づけられました。その内容については以下の通りです。
※対象となる事業主・・・常用労働者数301 人以上の事業主(組合)。ただし、子会社等は除く。
※対象となる事業主・・・常用労働者数301 人以上の事業主(組合)。ただし、子会社等は除く。
「男女の賃金の差異」
付記事項
区分 | 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
正職員 | 74.2% |
有期契約職員 (嘱託職員・准職員) |
94.2% |
有期契約職員 (臨時職員) |
112.5% |
全労働者 | 66.3% |
- 対象期間:令和5年度(R5.4~R6.3)
- 正職員:子会社への出向者賃金も含む
- 有期契約職員(嘱託職員·准職員):月給者
- 有期契約職員(臨時職員):時給者
- 派遣職員は除く
- 賃金:通勤手当を除く総支給額
※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示
本件に関するお問合せ先
福岡市農業協同組合
総務部 人事課