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「男女の賃金の差異」の情報開示について

「男女の賃金の差異」の情報開示について

「男女の賃金の差異」の情報開示について

令和4 年7 月8 日に女性活躍推進法施行規則が改正・公布され、対象となる企業(※)においては「男女の賃金の差異」を把握し、その情報を開示することが義務づけられました。その内容については以下の通りです。
※対象となる事業主・・・常用労働者数301 人以上の事業主(組合)。ただし、子会社等は除く。
「男女の賃金の差異」
区分 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
正職員 74.2%
有期契約職員
(嘱託職員・准職員)
94.2%
有期契約職員
(臨時職員)
112.5%
全労働者 66.3%
付記事項
  • 対象期間:令和5年度(R5.4~R6.3)
  • 正職員:子会社への出向者賃金も含む
  • 有期契約職員(嘱託職員·准職員):月給者
  • 有期契約職員(臨時職員):時給者
  • 派遣職員は除く
  • 賃金:通勤手当を除く総支給額

※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示

本件に関するお問合せ先

福岡市農業協同組合

総務部 人事課

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