平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺被害者救済法)」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を被害者の方に返還する手続き等を定めたものです。この法律に基づき、預金保険機構と連携し、口座名義人の貯金債権消滅手続や分配金支払申請受付手続等を順次行い、被害者の方へ被害回復分配金をお支払いいたします。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を被害者の方に返還する手続き等を定めたものです。この法律に基づき、預金保険機構と連携し、口座名義人の貯金債権消滅手続や分配金支払申請受付手続等を順次行い、被害者の方へ被害回復分配金をお支払いいたします。
「決定表」の閲覧方法について
「振り込め詐欺被害者救済法」により閲覧ができるのは、被害回復分配金支払申請者とその代理人に限られており、書写・写真撮影 等は禁止されております。
閲覧をご希望される場合は、閲覧ご希望日の前々営業日までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。その後、日時等を当JAよりご連絡申し上げます。
なお、閲覧場所はJA福岡市本店(福岡市中央区天神4丁目9-1)とします。
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お問い合わせ先
JA福岡市
業務部 信用指導課